1953-03-13 第15回国会 衆議院 運輸委員会 第26号
第五十五條削除 理 由 道路運送審議会の運営の実情にかんがみ、これを自動車運送協議会に改組するとともに、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 今のような経過をたどりまして、ただいま朗読いたしました法案ができ上つたわけでありますので、御審議のほどをお願い申し上げたいと思います。
第五十五條削除 理 由 道路運送審議会の運営の実情にかんがみ、これを自動車運送協議会に改組するとともに、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 今のような経過をたどりまして、ただいま朗読いたしました法案ができ上つたわけでありますので、御審議のほどをお願い申し上げたいと思います。
○稻田政府委員 第十五條削除の趣旨は、お話の通りでございまして、地方公務員法に新たに事後審査の規定が設けられましたので、それによることといたしたわけであります。
○松本(七)委員 そうすると、この十五條削除によると、教員の身分保障については、教育委員会では不当だが、何か別な機関でもつてある保障をするという必要は認められるのですか。
第十五條削除
第十八條を削除するのは、第十五條と全く同一の理由があるのであり、又第十五條削除に伴う当然の措置であります。 第二十一條は現行制度において実際運営上とかく疑義が生じたのでありまして、この際地方公務員法の規定とも関連して両公務員法の例外規定として詳細な規定を定めたものであります。
第五條 削除 こういうことの改めたのであります。これは内容においては何ら相違がないのでありまするけれども、これにはその理由があるのであります。それは出入国の管理に関する政令即ち昭和二十四年政令第二百九十九号でありますが、これは本年の二月二十八日にその一部が改正せられたのであります。
第五條削除」の誤、こういう正誤が出ておりますから、これをお承知願つて置きます。 多数意見者署名 小杉 繁安 藤井 新一 門屋 盛一 竹下 豐次 梅津 錦一 三好 始 下條 康麿 ―――――――――――――
第二十五條削除 第二十六條及び第二十七條中「五千円」を「五万円」に改める。 第二十七條ノ二中「千円」を「三万円」に改める。 附則 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 第五條ノニ第一項の規定によりこの法律施行後最初に受けるべき検認の期日については、同條第二項の規事定は、適用しない。 —————————————
○委員長(下條康麿君) この二十五條削除の千田委員の御意見に御賛成の方はおられますか。……少數のようであります。 外に修正の御意見ございませんですか。それでは一應この程度に止めて置きまして、只今の二十一條の第二項の修正につきましてその筋の了解を求めたいと思います。尚正式にこの案が囘付になつた上に改めて委員會を開いて決定いたします。本日はこれで散會いたします。
第百五條削除の問題ですが、これについて法制部長から……